シラチャ進出・不動産投資

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シラチャでサービス店舗事業を行う段取り その2

シラチャには、コロナ禍で撤退した空き店舗やショッピングモールの空き店舗などがあり、今のところ(2023年5月時点)、まだ空きに余裕があり店舗形態を自由に選べる状況にあります。

店舗賃貸借契約や、ショッピングモールの面積による賃貸借契約はおおまかに下記のような流れになります。

  1. 賃貸借契約書の双方の所在地を記載
  2. 賃貸借契約した日、月、年
  3. この契約は誰と誰に結ばれたものか確認
  4. 家主と借主の氏名、住所、年齢などの詳細
  5. 両者の合意事項
  6. 家賃を支払う方法や期日を設定
  7. 保証金の取り決め
  8. 家主、借主、立会人の署名

 

ショッピングモール(デパート)の賃貸借契約には、さらに下記のような手順が必要になります。

  1. 貸し出しの際にはデパート側の専用申し込み書類が必要
  2. 出店したい商品の情報 
  3. 店舗のレイアウト、平面図、スケッチなど提出(パース、3Dデザインなどを要求されるケースもあるようです)
  4. 損害保険の加入の確認
  5. 水道・電気・公共料金の請求書の支払い方法確認
  6. 施設で定められている公共使用料および諸条件の確認

シラチャの中心・ロビンソンデパートとパシフィックパーク

 

シラチャの主なショッピングモール(デパート)は、7施設になります。

1.Central Plaza Sriracha(セントラルデパート)

2.Robinson Sriracha(ロビンソンデパート)

3.Pacific Park Sriracha(ロビンソンにくっついているデパート)

4.Atara Mall Sriracha(アタラモール)

5.TUKCOM Sriracha Shopping Plaza(トゥックコム・シラチャ)

6.AEON Sriracha(イオンモール

7.J-PARK Sriracha(Jパーク)

 

以上となります。上記7施設の賃借単価などをヒアリング調査していますので、次回のブログ更新時に紹介させて頂きます。

 

 

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