シラチャに限らず、タイのコンドミニアムには日本の分譲マンションとは違うニュアンスやルールがあります。
タイの不動産の購入を検討されている人は、タイ王国コンドミニアム法のルールを記載している不動産業者のサイトをよく目にすることと思います。
タイ王国コンドミニアム法(Condominium Act B.E.2522 )とは、外国人が購入できるコンドミニアムは総戸数の49%まで。厳密には一棟のコンドミニアムのユニットの総床面積あたり49%となっています。
シラチャは日本人が多いエリアなので『外国人の購入枠が心配だ、買えなかったらどうしよう』と心配される声を聞いたことがあります。しかしシラチャのコンドミニアムに関しては、その心配はないのではないかと思います。日本人居住者は多いものの、購入者のほとんどはタイ人投資家のようです。
しかしパタヤでは実際に外国人の購入枠である49%を超えて予約が入り、一部の外国人が買えなかったという話は時々あるようです(パタヤの場合は物件やエリアによって外国人購入割合緩和の特例もあるようですが)。
また、タイの不動産には『リースホールド物件』と『フリーホールド物件』がございます。
リースホールド物件とは、日本でいう定期借地権物件のことです。王室の土地だったり、別の所有者からの借りた土地だった場合このタイプになります。日本の(一般)定期借地権は50年以上の期間と定められていますが、タイのリースホールド物件の所有期間は30年~90年などが一般的なようです。リースホールド物件には価格面以外に一つ利点があります。タイのコンドミニアム購入に必要な海外からの外貨送金が不要という点です。リースホールド物件はタイに置いてある自己資金(バーツ)で、外国人でも購入が可能です。
フリーホールド物件とは、完全取得物件のことで外国人名義で完全に物件のオーナー&所有者となれます。基本的に会社住所、賃貸、内装の変更など自分の自由にできます。
シラチャでは通常フリーホールド物件がほとんどとなっています。
シラチャでリースホールド物件のコンドミニアを売っているという話は聞いたことはありませんが、コンドミニアム購入をご検討されている人は、不動産仲介業者等に念のため確認されると良いかと思います。